接骨院 東大宮 名倉堂
交通事故に遭ってから、2週間以内に必ずご来院ください。
交通事故の通院には専門家によって様々な考え方がありますが、どこに通院するかを決めるのは患者様本人の意思です。
交通事故後の手続きややり取りは面倒で大変。当院は交通事故に詳しいため、お悩みを一挙に解消します。
事故にあったら痛みの有無を問わず、まずご来院ください。
事故後、時間が経過してから発症する痛みが多く、痛みを感じてから通院しても治療費はおろか慰謝料さえ支払ってもらえません。当院では交渉のアドバイスもさせていただきます。しっかり治療を行い、然るべき慰謝料を受領できるようお手伝いいたします。営業時間外での対応もしております。
交通事故後の後遺症や倦怠感について、下記一つでも当てはまったら早めにご相談ください。
・レントゲンでは異常が見られないのに不調が続く
・手の痺れや痛み、頭痛が改善されない
・交通事故以来、気分が晴れない
・めまいや吐き気が続く
当院はしっかり問診と診査を経て治療方針を決めてから治療を行います。一般的に、初期はアイシングと、軽いマッサージを行います。
他の専門機関によっては最初から強烈に刺激を与えるようなマッサージをする場合もありますが、刺激を与えるのは逆効果だと考えていますので、そのような痛い施術は行いません。軽いマッサージで患部周辺の緊張をとり、急性の痛みが取れたら症状にあわせて、スーパーライザー、超音波などを使っての施術を行います。
治療費はかかりますか?
負担金はまったくかかりません。相手方の保険会社が全額、当接骨院に支払います。
どうすれば接骨院東大宮名倉堂で施術してもらえますか?
相手方の保険会社に接骨院東大宮名倉堂に通院したいと伝えて頂けばOK!
又は、先にこちらにいらしてから、保険会社へは来院後の事後報告でもOKです!
保険会社に接骨院での治療はダメだと言われましたが…
医療機関を選択する権利は患者様にあります。また接骨院・整骨院での交通事故の治療は、国で認められています。保険会社は、整形外科より接骨院の方が通院しやすいので、治療費や慰謝料が多額になるのを嫌がるようです。以前、現実に、<接骨院・整骨院での交通事故の治療はできないし、治療費も慰謝料も出ません>と信じられないような嘘をいう担当者もいました。あまりないとは思いますが、そのような事をいう保険会社がありましたら、すぐ当院へご相談下さい!
整形外科と接骨院のどちらがいいの?
警察に診断書を提出する必要がありますし、骨などの異常がないか、まず整形外科でレントゲンをとり、診断書を書いてもらうことが必要です。整形外科でのその後の治療は痛み止めの投薬、電気治療、シップ薬の投与が主流です。交通事故のむちうちなどは、後で後遺症が出ないようにしっかりともみほぐしておく必要がありますが、整形外科ほとんどやりません。整形外科から当院へ転院された患者様は、全員それが原因です。
当院ではマッサージ、超音波、ストレッチ等の手技療法でしっかりともみほぐします。必要であれば、電気治療も組み合わせて、ひとり一人の症状に合わせて施術計画を立案致します。 よって、最初、診断書をとるために整形外科、その後接骨院へ通院という方法をお勧めします!
慰謝料は、通院一日あたり4,200円支払われますが、接骨院と整形外科とで差はありません!!同額です!
治療期間は?
交通事故はひとり一人様々ですので、一概に申し上げられませんが、3~6ヶ月間の治療が多いです。
症状が軽くても治療できますか?
交通事故の場合、初めのうちの症状がたいしたことがなくても、後で痛みや違和感が発生する場合も多く見受けられます。また早期に適切な施術を行わないでいると、後遺症が残る可能性も高まります。あまりたいしたことがないと思っても、早めに受診されることをお勧めします。
毎日通院していいのでしょうか?
はい!症状が改善するまで治療できます!
通院する医療機関を変更したいのですが?
保険会社に通院したい医療機関の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます。
保険会社は速やかに手続きをしなくてはなりません。
交通事故によって、被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。
1日4,200円に<実治療日数>×2と<治療期間>の少ないほうの日数をかければ慰謝料が算定されます。
<実治療日数>:実際に治療を行った日数
<治療期間>:治療開始日から治療終了日までの日数
治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。
また日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3ヶ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヶ月の収入<基本給+付加給与(諸手当)>÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷認定休業日数(会社の証明を要します)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少とみなし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
※交通事故の場合、接骨院 東大宮 名倉堂は診療時間外も対応していますので電話でご連絡ください!
048-685-8551
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8:30-12:00 | |||||||
15:00-20:00 | |||||||
14:00-19:00 |